今月末にビジ法の2級を受けるつもりで、流行りの著作権や国際法務についての触りだけでも本で学びつつも、単純な窃盗等に対して自力救済は可能か否か、みたいな普段使いできそうな学びもある。
ある種の嫌味みたいなもんですよね。退職後に「危険物取扱者」を取ったなら、「前職に危険人物がいました」だし、「ビジネス実務法務」を取ったなら、「犯罪を実行してくる輩がいました」、になるし‥。そう穿った見方をせずに、シンプルな勉強と思って頂いても構わないんですけどね‥。
禁じられているとはいえ、「自力救済可能か否か」は軽犯罪程度なら実行されてしまう理由になる。もっと力を付けなければ‥。それが例えペンによるものだとしても、棒術でも槍術でもなく、正当な理由に基づいた公益通報者であれるように‥。
チクリマクリスティしたいわけじゃない。そう、その対策として「知識」と「技術」を身に着けていくだけなんだから‥!
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